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Case Study 症例詳細 宮本歯科で治療された患者さんの
症例をご紹介いたします。

変色した前歯2歯をセラミッククラウンで治療した審美歯科
30代 女性  2023年8月 症例   

治療前

治療後

治療内容

・オールセラミッククラウン
・ファイバーコア
・ナイトガード

患者さんは30代女性で、幼少期に上顎前歯を強打したことが原因で神経機能を失って(失活)、歯が変色していました。目立つ前歯ということもあり、審美的な改善をご希望でご来院され、白いセラミッククラウンでの審美歯科治療を行いました。

治療ステップ

ステップ 1
初診時

歯を強打すると歯の中にある神経が機能を失う(失活する)ことがあります。神経による血液循環の機能を失った失活歯は歯質が代わり歯の色が黒や茶色に変色してしまうことが多くあります。この患者さんの場合、左上1番は右上1番に比べて変色の度合いが大きいようです。
成長期の打撲ということで、左右1番ともにエナメル質形成不全症が疑われます。これら変色や形の不全は、発音発語、咀嚼などの機能に大きな問題がすぐに起こることはありませんが、目立つ前歯ということもあり、審美的な改善をご希望されました。

ステップ 2
現状と治療計画

左上1番の歯の根の状態を診断するため、歯科用CTによる撮影を行ったところ、根管(神経の管)閉塞の状態にあることを確認しました。これは打撲による神経の失活で歯の根にある神経の管に栄養が届かなくなり石灰化によって塞がってしまった可能性を示唆しています。

患者さんの希望を伺い治療計画を立てます 患者さんの希望を伺い治療計画を立てます

根管が閉塞していること、傷みや炎症をともなう症状が全くないことなど総合的に考慮して根管治療を行う必要はないと診断しました。
現状、機能面で言えばセラミッククラウンにする必要は必ずしもありませんが、ご本人の審美的改善のご希望のうえで、セラミッククラウンにする「メリット・デメリット」を含め、治療方法についてご説明しました。最終的にご本人によりオールセラミッククラウンでの審美歯科治療をご希望されたことから、審美歯科治療を開始しました。
今回は患者さんとご相談しながら、歯の大きさや長さ、歯列は元の状態を維持して、歯の色の改善を行うことが目的ですが、前歯の切端部に凹凸があり、不自然な形態でもあったため最終的なセラミッククラウンは切端部を凹凸なく仕上げることで形態的な審美的改善も同時に図ります。

●左上1番・右上1番
・オールセラミッククラウン
・ファイバーコア(左上1番のみ)

ステップ 3
セラミッククラウン印象

支台歯形成(歯を削った状態)した状態でも歯質が変わり、失活している左上1番の色が不自然に濃い状態です。
セラミッククラウンは金属を使用せず光の透過性が高く、厳密には支台歯となる歯の色も影響してくるため、支台歯の状態も考慮して製作する必要があります。クラウンのマージン(境目)部の歯型を正確に製作するため、圧排糸を埋め込んで印象採得します。

患者さんにはご辛抱をお願いしますが、IOS (光学式デジタルスキャナー)による印象は現在、宮本歯科で審美歯科の治療に求める精度(美しさや長期の予後に影響します)に達していないため、従来通りのシリコンを使った精密印象を行います。

ステップ 4
セラミッククラウンセット

約2週間後、セラミッククラウンをセットしました。とても自然な仕上がりになったと、患者さんにもご満足頂きました。睡眠中の食いしばり(ノクターナルブラキシズム)予防のため、今回は併せてナイトガードも製作しました。
引き続き定期検診でご来院予定です。

治療費

プロビジョナル
¥5,500
× 2 歯
¥11,000
オールセラミッククラウン
¥176,000
× 2歯
¥352,000
ファイバーコア
¥22,000
× 1歯
¥22,000
ナイトガード
¥33,000 ¥33,000
合計 ¥418,000

※治療費は全て税込の価格となっております。
※保険外診療による治療費用を明記しています。
※費用は、歯・口腔内の状態によって異なります。
※根管治療が必要な場合は別途費用が必要となることがあります。

リスク・副作用

治療中に一時的な咬合痛や冷温水痛、若干の歯肉の腫れ、発赤などを生じることがあります。また仮歯の時期には仮歯の脱離や破損の可能性、舌感などに違和感を感じることがあります。
※すべて症例による違いや個人差があります。

治療担当

医師:宮本 庸一
歯科衛生士:小原 彩
トリートメントコーディネーター:宮本 秀子

症例紹介について

宮本歯科では厚生労働省が定めた医療機関ホームページガイドライン、ならびに医療広告ガイドラインに則ったホームページでの情報提供を実践しています。

ガイドラインでは、単純な術前術後の写真等、いわゆる「ビフォーアフター」を原則として(利用者保護の観点から)掲載を禁止していますが、患者さんの不利益にならないように要件を満たしている場合は、術前術後の写真等について広告(ホームページへの掲載)できるとされています。

より詳しい宮本歯科の医療広告ガイドラインの取り組みについては、「医療広告ガイドラインの遵守について」をご覧ください。

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